「WCSネット」インターネット接続サービス約款
第1条 本約款の目的
- 「WCSネット」はインターネットへの接続を行う加入者に対して、普く安価で質の良い接続サービスの提供を維持するために本約款を取り決めます。
第2条 運営及び管理
- 1.「WCSネット」ネットワークサービスは、株式会社和歌山コンピューターシステムが運営及び管理を行います。
- 2.インターネット接続サービスとは、利用者よりインターネットへの接続点サービス、WWWサーバ、メイルサーバー、NEWSサーバの提供を言います。
- 3.ネットワークの効率的な利用を確保するためにプロキシサーバーを設置します。
第3条 加入者とは
- 本約款を承知して、株式会社和歌山コンピューターシステムが提供する「WCSネット」の利用を申し込み、株式会社和歌山コンピューターシステムが承認した以下の者を加入者とします。
- 1.一般加入者 営利を目的としないネットワーク利用を行う個人。
- 合計5MBを上限とする各サーバーの利用を含む。
- 2.法人加入者 営利を目的としてネットワークを利用する個人又は法人。
- 目的を一にする構成員の複数の者が利用できる。
- 合計5MBを上限とする各サーバーの利用を含む。
第4条 加入者の義務
- 1.加入者はネチケット(インターネット利用者のエチケット)を守りその理念を尊重 しなければならない。
- 2.「WCSネット」のIDを付与された加入者は「WCSネット」の品位を保たなければならない。
- 3.加入者の匿名、偽名を禁止します。但し、ネットワークへの氏名等の公表は加入者の意志に従います。
- 4.加入者は「WCSネット」の効率的な利用を確保するために、不要な接続、無意味な通信を行ってはならない。(接続を独占するような、NTTによる「テレほうだい」の利用等を禁止します。)
- 5.加入者の種別に関わらず、物理的なアクセスポイントに対して同時に複数の接続をする事を禁止します。
- 6.ネットワークの効率的利用を確保するために必ずプロキシサーバーを経由する。
第5条 利用料金
- 加入者は、株式会社和歌山コンピューターシステムが以下に定める登録費用、
年間利 用料金を、別途定める方法で支払うものとします。
- 1.一般加入者 登録費用 2、000円
- 年会費 12、000円 (一ヶ月あたり1、000円)
- 2.法人加入者 登録費用 4、000円
- 年会費 24、000円 (一ヶ月あたり2、000円)
第6条 加入者の禁止行為
- 「WCSネット」は加入者の以下の各行為を禁止しています。また、運用者の判断に よりインターネット接続の利用を直ちに停止します。
- 1.付与されたIDを第三者に譲渡や利用等させる行為。
- 2.公序良俗に反する情報を伝送したもの、違反する恐れのあると管理者が判断したもの。
- 3.法令に違反するもの、違反する恐れのある電送行為と管理者が判断したもの。
- 4.「WCSネット」の円滑な運営を妨げる行為。
第7条 加入者資格の喪失
- 株式会社和歌山コンピューターシステムは、以下の場合、「WCSネット」の加入者の利用契約を直ちに一方的に停止できるものとします。
- 1.第6条、禁止行為に該当すると株式会社和歌山コンピューターシステムが判断した場合。
- 2.料金の支払を遅延した場合。
- 3.申込等の記載事項に虚偽の内容が掲載されていることが発覚した場合。
- 4.その他、本規約に違反した場合。
第8条 加入者サービスの停止
- 1.加入者が加入者サービスの停止を希望する場合は、停止希望日の1ヶ月前までに書面により「WCSネット」運用者までご通知下さい。解約希望日に運用システムより該当ファイル、ID等を削除しサービスを停止いたします。
- 2.この場合、既に支払い済みの料金等の払い戻しには応じられません。
第9条 運用の停止
- 保守作業、停電や天災などの非常事態、その他の理由により「WCSネット」の運用 を停止する事があります。運用の停止については、事前に適切な方法で連絡しますが、緊急時はその限りではありません。
第10条 免責
- 加入者が「WCSネット」の利用に関して被った損害、加入者が第三者に損害を与えた場合は、その理由の如何に関わらず、その損害を賠償する責に任じません。
第11条 本規約の範囲及び変更
- 1.株式会社和歌山コンピューターシステムは「WCSネット」の加入者の承認を得ることなく本規約を変更する事があります。
- 2.株式会社和歌山コンピューターシステムが加入者との間に本約款に基づかない契約を結びサービスを提供する場合は、株式会社和歌山コンピューターシステムと加入者とに於いて、別に定める事とします。但し、本約款により加入者に対して行うサービスの提供は本約款より行います。
- 3.この約款に記載のない事項に付いては、関係法令の定めるところによります。
- 4.この約款に基づき別に付則を定めることがあります。
第12条 本約款の発効
- 本約款は、株式会社和歌山コンピューターシステムが「WCSネット」のID及びパスワード加入者に対して付与した時点より効力を生じます。
平成8年2月15日制定
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